一般社団法人消費者市民社会をつくる会会員規約

一般祉団法人消費者市民社会をつくる会会員規約

第1 条(目的)
本会員規約(以下、「規約」とする)は、一般社団法人消費者市民社会をつくる会(以下、「法人」
とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運
営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。

第2 条(名称)
本法人は、一般社団法人消費者市民社会をつくる会(英文名 Association to Create a
Society with Consumer Citizenship 略称ACSCC )という。

第3 条(社員の種類及び区分)
定款第5 条第1 項の社員を次の通りとする。
【普通会員】本法人の目的に賛同し、入会を希望して申し込みをし、代表理事に承認された個人
【法人会員】本法人の目的に賛同し、入会を希望して申し込みをし、代表理事に承認された法人
【賛助会員】本法人の事業を賛助するために、入会を希望して申し込みをし、代表理事に承認さ
れた法人または個人
【名誉会員】本法人の事業に特別な功績があり、総会の議決を経て推薦され、了承された法人
または個人

第4 条(入金申込等)
本法人に入会しようとする個人又は法人は、別に定める事項及び会員の種別を記載した入会
申込書を代表理事宛に提出しなければならない。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、第5 条に定めに従い、入会の承認・不承認を
決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3. 第6 条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5 条(会員資格基準)
本法人の会員になろうとする者が第4 条の申し込みがあったとき、理事会は、以下の何れの項
目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1 )本法人の趣旨に賛同していない
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分
をうけたことがある
(3) 第4 条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会
規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(5) その他法人が不適切と判断したとき

第6 条(会費)
普通会員、法人会員、賛助会員、名誉会員の年会費は次の通りとする。
(1)普通会員 年会費 12,000 円
(2)法人会員 年会費 120,000 円
(3)賛助会員 年会費 12,000 円(法人一口)
6,000 円(個人一口)
(4)名誉会員 年会費 12,000 円(一口)
2. 第4 条第2 項により入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入
しなければならない。
3. 会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を6 カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失す
るものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
4. 年会費は、入会月に応じて月割納付出来るものとする。なお納付された年会費は、第21 条で
示す事業年度途中の退会・除名で、あっても返還しないものとする。

第7 条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
(1)普通会員
。本法人の総会に出席し、議決に参加することができる。
。本法人の事業に参加し、その全てを利用することができる。
(2) 法人会員
。本法人の総会に出席し、議決に参加することができる。
。本法人の事業に参加し、その全てを利用することができる。
(3) 賛助会員
。本法人の総会に出席することができる。
。本法人の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
(4) 名誉会員
。本法人の総会に出席することができる。
。本法人の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。

第8 条(会員の信務)
会員は次の義務を負う。
(1) 本法人の定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2) 本法人の会費等を納入する。
(3) 会員の登録事項に変更が生じたときは登録事項変更屈を代表理事に提出する。

第9 条(退会)
会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会屈を代表理事に提出しなければなら
ない。
2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失綜宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を3カ月以上納入しないとき。

第10 条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、3 分の2 以上の議決を得て、これを除
名することができる。
(1) 本法人の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
(2) 本法人の名誉を穀損しまたは本法人の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の
議決を行う総会において、当該会員の弁明の機会を与えなければならない。

第11 条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が9 条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。
また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2. 本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還し
ない。

第12 条(会員名簿)
本法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第13 条(事務所)
本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区神宮前2 丁目6番地1 号に置く。
2 本法人は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第14 条(事業)
本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)シンポジュウム(日本だまされないゾウ学会等)の企画・立案・運営
(2) 商品購買能力の向上に関する教育・指導
(3) 各種講習会への講師派遣、紹介、斡旋
(4) 会員の事業連携促進のための情報の収集及び斡旋・仲介
(5) インターネット、マスメディアを通じた情報の発信
(6) 研修会・研究会・講演会等の開催
(7) 会報及び書籍等の出版
(8) 消費者からの相談受付事業
(9) 各種委託を受けた事業
(10) 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

第15 条(委員会・部会の股置等)
本法人の運営のため必要あるときは、理事会の議決により、委員会または部会を設置するこ
とカ〈できる。
2. 委員会及び部会の委員は、会員のうちから理事会が選任する。
3. 委員会及び部会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別途定
める。

第16 条(事業年度)
本法人の事業年度は毎年10 月1 日から翌年9 月30 固までの年1 期とする。

第17 条(会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定まる。
2. 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総
会において出席普通会員総数の3 分の2 以上の議決を得て変更できる。
3. 本法人の総会の議決により変更された本規約は、すぐ後の月例会報告の時点で効力を発す
るものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第18 条(情報公開)
本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料、議事
録などを求めに応じ公開するものとし、別途定める情報公開請求書を代表理事に提出しなけれ
ばならない。
2. その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。

第19 条(機密情報の保護)
本法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2. その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情
報保護方針及び関係する規定による。

第20 条(個人情報の保護)
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報
保護方針及び関係する規定による。

第21 条(誓約書の提出)
本法人の会員及ぴ本法人の事業に参加する者は、誓約書に記載の内容に合意し且つ署名し、
事務局に提出しなければならない。

第22 条(法令の準拠)
本法人の総ての会員は、別途定める倫理規定類に従うものとし、各種法律、政令、省令等の
法令の定めに従う。

第23 条(合意管轄)
会員と本法人の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす
る。

以上、一般社団法人消費者市民社会をつくる会の総ての会員に本規約を配付する。

平成26 年9 月30 日理事会決定
平成26 年12 月25 日理事会改定