会員及び会費に関する規程

会員及び会費に関する規程

  (目的)

第1条  この規程は、一般社団法人 消費者市民社会をつくる会(以下「この法人」

という)定款第5条から第9条の規定に基づき、社員及び会費に関し必要な事項を定

めるものとする。

  (社員の種類及び区分)

第2条 定款第5条第1項の社員を次のとおりとする。

 (1)普通会員 この法人の目的に賛同し、入会を希望する個人

 (2)法人会員 この法人の目的に賛同し、入会を希望する法人

 (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために、入会を希望する法人又は個人

 (4)名誉会員 この法人の事業に特別な功績があり、総会の決議を経て推薦された

法人又は個人

  (社員名簿)

第3条 この法人に社員名簿を備え、会員の別に定める事項を記載し、その記載事項

に変更があった場合にはすみやかに整理するものとする。

  (入会申込書)

第4条 この法人の入会しようとする個人又は法人は、別に定める事項及び会員の種

別を記載した入会申込書をこの法人に提出しなければならない。

  (入会の可否)

第5条 代表理事が入会を可決したときは、すみやかに社員名簿に登録し、本人にそ

の旨通知する。

  (会 費)

第6条 定款第6条の会費は、社員の種別に応じて次のとおりとする。

 (1)普通会員 年会費 12,000円

 (2)法人会員 年会費 120,000円

 (3)賛助会員 年会費 12,000円(法人一口)

                6,000円(個人一口)

 (4)名誉会員 年会費 12,000円(一口)

  (会費の納入及び会費免除)

第7条 社員は、毎事業年度当初に年額の会費を納入しなければならない。

2 新たに入会した会員は、入会の月にかかわらず1年分の会費を納入しなければならない。

  (退 会)

8条 社員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

  (改 正)

9条 この規程の改正は、社員総会の決議を経て行うものとする。

  (補 則)

10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定

めるものとする。

   附 則

この規程は、この法人の設立登記があった日(平成26年9月30日)から施行する。